相続人とはどこまで?相続人の範囲と法定相続分についてわかりやすく解説

こんにちは、佐賀県小城市で行政書士をしている、井本芙美(いもとふみ)と申します。

大切なご家族が亡くなったときや自分にもしものことがあったとき、遺産を相続するというのは知っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、一体誰がどれくらい遺産を引き継ぐことになるのかご存じですか?

今回は

「誰が相続人にあたるのか」
「相続人が遺産を引き継ぐ割合はどれくらいなのか」

分かりやすくご紹介したいと思います。

1.法定相続人とは誰から誰まで?

遺産相続が始まったとき、相続によって遺産を引き継ぐ人のことを相続人、相続される人(亡くなった人)のことを被相続人(ひそうぞくにん)といいます。

相続人となる人の範囲や相続の順番、遺産分割の割合などは、法律によってルールが定められています。
遺言書がない場合、このルールを目安として遺産分割協議を進めていくことになります。

そして、法律によって定められた相続人のことを法定相続人といいます。
法律で定められたルールに被相続人との関係を当てはめていくことで、法定相続人が誰のことを指しているのかが分かります。

1‐1 配偶者(妻や夫)は常に相続人

相続が始まった時(亡くなった時)に、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。

ただし、内縁関係のパートナーなどは法定相続人になることはできません。

1‐2 第1順位の法定相続人(子、孫)

被相続人に子どもがいる場合、まず子どもが第1順位の法定相続人となります。

相続開始時に、もし子どもが既に亡くなっており、子の子(以下孫)がいる場合には、孫が代襲相続(子どもの代わりに相続)することになります。子も孫も亡くなっており、ひ孫がいる場合も代襲相続の対象となります。

1‐3 第2順位の法定相続人(父母、祖父母)

被相続人に子や孫など第1順位の法定相続人がいない場合には、被相続人の父母が法定相続人(第2順位)となります。

相続開始時に父母が既に亡くなってる場合、祖父母が代わりに法定相続人となります。

1‐4 第3順位の法定相続人(兄弟姉妹)

被相続人に子や孫、父母や祖父母など第1順位、第2順位となる法定相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人(第3順位)となります。

相続開始時に兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、兄弟姉妹の子(甥、姪)が代襲相続します。

ただし、甥や姪も亡くなっており、甥や姪に子どもがいたとしても、第3順位の法定相続人には再代襲が認められていないため、甥や姪の子どもは法定相続人とはなりません。

2.法定相続人の相続財産の割合

法定相続人が誰から誰までのことを指すのか分かったところで、次は相続の分け方についてご紹介します。

遺産の分け方も法律でルールが定められており、この国が定めた遺産の分け方の割合のことを法定相続分といいます。
法定相続分は以下の表のように定められています。

相続人相続分
配偶者がいる配偶者のみ配偶者が全部
配偶者と子(第1順位)配偶者 1/2子 1/2
配偶者と父母(第2順位)配偶者 2/3父母 1/3
配偶者と兄弟姉妹(第3順位)配偶者 3/4兄弟姉妹 1/4
配偶者がいない子(第1順位)子が全部
父母(第2順位)
※第1順位がいない
父母が全部
兄弟姉妹(第3順位)
※第1、第2順位がいない
兄弟姉妹が全部

今度は具体的な例を挙げながら、それぞれが相続する財産の割合を見ていきましょう。

2‐1 妻、子ども2人、父母がいる場合

この場合妻と子ども(第1順位)がいるので、父母(第2順位)には相続分がありません。
そして、子どもが複数人いる場合は子の相続分1/2をさらに子の人数で分けることになるので、今回(子ども2人)の場合、法定相続分は以下のようになります。

1/2
1/4
1/4

例えば遺産が8,000万円であった場合、それぞれの法定相続分は、妻が4,000万円、子どもは4,000万円を2人で分けるので1人2,000万円ずつとなります。

2‐2 妻、弟、亡くなった姉の子(甥・姪)がいる場合

兄弟姉妹(第3順位)の場合、その子ども(甥・姪)までは代襲相続が認められているので、亡くなった姉の子にも相続分があります。
今回の場合、まず配偶者に遺産の3/4の相続分があります。
そして、残り1/4の遺産を弟と甥と姪の3人で分割することになるのですが、甥と姪は亡くなった姉の法定相続分を2人で分けるので、法定相続分は以下のようになります。

3/4
1/8
1/16
1/16

遺産が8,000万円ある場合を例に考えると、それぞれの法定相続分は、妻が6,000万円、弟が1,000万円、甥と姪がそれぞれ500万円となりなす。

2‐3 母、兄がいる場合

この場合、第2順位の法定相続人である母がいるので、第3順位の法定相続人である兄には相続分がなく、母のみが遺産を受けとることになります。

先ほどと同様、遺産が8,000万円の例で考えると、8,000万円の遺産は全て母が引き継ぐことになります。

おわりに

今回は相続人の範囲や相続分についてご紹介させていただきました。
必ずしも今回ご紹介したとおりに遺産が分割されるというわけではありませんが、基本的な考え方として覚えておくと、いざというときに役立ちます。

井本フミ行政書士事務所では相続手続きや遺言書作成に関してのご相談も承っております。

「こんなケースだと誰が相続人になるの?」
「遺産分割協議書を作りたいんだけど…」

といったようなお悩みをお持ちでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。


投稿者プロフィール

井本 芙美
井本 芙美
昭和62年生まれ。宮崎生まれ、佐賀育ち。
佐賀県立小城高校卒業後は国立大分大学へ進学。大学卒業後は一般企業にて約10年事務職を経験。離婚を機に同じような人の役に立ちたいと思い、行政書士を目指す。
令和3年度、2度目の行政書士試験で合格し、令和4年10月、行政書士登録完了。
好きな食べ物:麺類  好きな動物:猫