離婚協議書

離婚するとなったとき、双方が合意の上離婚届けを出せば離婚は成立します。

しかし、慰謝料や養育費、財産分与などを具体的に決めて書面に残していない場合、
離婚後に言った、言わないの争いになる可能性が高くなります。

そのような争いを防ぐために有効なのが離婚協議書です。

当事務所では離婚後に後悔しないための離婚協議書の作成をサポート致します。

離婚公正証書

離婚を考えたとき不安なのが「養育費や慰謝料はきちんと支払われるのか」
「離婚後に金銭請求を受けることはないか」ということではないでしょうか。

そのような場合、離婚協議書を公正証書で作成することをおすすめしています。

公正証書は中立公正な立場である公証人が作成する公文書であるため、高い証明・証拠力を持ちます。

また、通常(私文書)の離婚協議書であれば裁判の判決等を経てからでなければ強制執行をすることができませんが、
一定要件を満たす公正証書にしておくと、すぐに強制執行の手続きに入ることができるので安心です。